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相続税・自社株対策について

相続税・自社株対策について

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会社を経営していくなかで経営者自身が高齢になり、次の世代へ会社を承継する際に、よくお悩みであがってくるものとして「相続税」「自社株」があります。

仮に経営者が亡くなってしまった場合には、経営者が所有していた自社の株=自社株を次の経営者へ渡すこととなりますが、親族間の相続で行われる場合には、その自社株に相続税が課税されることになります。

仮にその自社株の評価額が高騰していた場合には、かかる相続税も多くなってしまうため、後継者である親族に多大な負担を強いることにもなりかねません。そのため、自社株対策を取ることによって、相続税対策を行うことが必要です。

自社株対策は、すぐにできるものではなくかつ自社株自体が一定の価値を持たず変動する価値であるものであるため、今自社株がどのくらいの評価額なのかということを明確にする必要があります。そのうえで自社株対策を立てることをおすすめいたします。

自社株の評価額、自社株対策については専門家である税理士までお問い合わせください。

総合会計事務所GloryBridgeでは江南市、岐阜市、大垣市、各務原市を中心に東海地方のエリアで、会社設立、相続税対策、自社株対策などに関する税務会計相談を承っております。「会社設立」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。