三重県四日市市にある総合会計事務所です。顧客がより良い未来へと繋がっていくことを願い、その架け橋となれるように尽力いたします。

会社設立 | 事業承継 | 確定申告総合会計事務所Glory Bridge

青色申告と白色申告の違い~それぞれのメリット・デメリット~

青色申告と白色申告の違い~それぞれのメリット・デメリット~

カテゴリ:記事コンテンツ

当該年度の所得と納税金額を国に報告することを確定申告といいます。確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

○青色申告のメリット
青色申告の最も大きなメリットは税金の特別控除を受けることができる点でしょう。最大で65万円の税控除を受けることができます。また青色申告では30万円未満の車やパソコンといった資産を全額経費として計上できます。白色申告では使用期間に依って減価償却を行う必要があり、経費として計上できる時間が長くなって今いますが、青色申告では一括で計上できるため節税効果があります。その他、自宅兼事務所で事業を営む個人事業主の方などは家賃や光熱費を経費として計上できます。全てを経費とすることはできませんが、事業に使用する分を経費とするなど妥当だと認められれば計上でき、節税効果があります。

○青色申告のデメリット
青色申告の最も大きなデメリットは手続きが面倒であること、そして青色申告を行うには事前の申請が必要であるという2点が挙げられます。青色申告は複式簿記という複雑な記帳方法が求められます。青色申告は手続きが煩雑ですが、上記でみたようにさまざまなメリットがある確定申告の方法です。

○白色申告のメリット
白色申告の大きなメリットは手続きが簡単であることです。青色申告と異なり事前の申請も必要ないため、比較的簡単に確定申告が可能です。

○白色申告のデメリット
青色申告では税控除を受けられますが、白色申告では控除を受けることができません。所得が多ければ多いほど、税金も増えていきますが、白色申告ではその負担を軽くすることができません。

まとめると青色申告はさまざまメリットがあるが、手続きが煩雑。そして白色申告はメリットは多くないが、手続きが簡単、ということになります。

総合会計事務所GloryBridgeでは江南市、岐阜市、大垣市、各務原市を中心に東海地方のエリアで、会社設立、相続税対策、自社株対策などに関する税務会計相談を承っております。「確定申告」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。